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    遺産相続の際の隠し口座について。祖父母が亡くなり、遺産が分配される事になりました。弁護士や司法書士も間に入り、遺産が分配されましたが、その後、遺産分配を管理した叔父が他の親族に内緒で亡くなった祖父母の隠し口座が複数口あることが分かりました。遺産は既に遺言状に基づき、分配済みなのですが、そのあとに叔父が隠していた口座が出てきた場合は、その取扱はどうなるのでしょう?また、弁護士も立ち会いをしたのに、隠し口座などを持っていることは可能なのでしょうか?因みに、弁護士と司法書士は叔父と長年付き合いのある人達です。

    ベストアンサー

    ・追加して分割協議新たに発見された分を協議し、分割協議書を追加して作成する・全部やり直す不動産の相続登記などが完了していない場合などはやり直すことも検討の対象でしょうというところです。叔父が意図的に隠していた場合、相続人から外すなど裁判所の判断を仰ぐべき部分があります。弁護士らもその事実を知っていた場合、懲戒の対象となります(弁護士会・司法書士会べの懲戒請求)財産の調査については、いい加減にやる弁護士も多いです。






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